1984-03-29 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
ただ、先生疑問に思われるのは、恐らく社会保険審の方で、一番皆さん方の関心を持っておられるところの被用者保険本人の一割負担について、両論併記の答申がなされました。
ただ、先生疑問に思われるのは、恐らく社会保険審の方で、一番皆さん方の関心を持っておられるところの被用者保険本人の一割負担について、両論併記の答申がなされました。
○寺前委員 そうすると、この弾力条項が社会保険審の云々ということで、いかにも民主的なものがあるように見えるけれども、実際上は無条件に発動しなかったならば、そのときには年度末の借金ができないということは、逆に支払いがストップになってしまう、そういう片一方に条件が伴うから、これは歯どめの性格にはならない。
○寺前委員 そうすると、弾力条項を社会保険審で相談をします、相談をして十分検討してもらってやるといっても、今度は年度末の借りるときまでに弾力条項の発動がなければ、お金は貸すわけにはいきませんよということになるわけですね。そういうふうに理解していいのですか。
記 (七月三十一日任 期満了による再 任) 木内 良胤 同日内閣から、左記の者を九月一日付 をもって社会保険審査会委員に任命し たので社会保険審査官及び社会保険審 査会法第二十二条第三項の規定により 本院の承認を求める旨の要求書を受領 した。
又保険料の賦課、徴収、滞納の処分に不服のある事業主は、社会保険審費会に審査の請求ができることとなつておるのでありますが、いずれの場合におきましても、社会保険審査会の決定にも承服できない場合におきましては、裁判所に出訴できるごととなつておるのであります。
昭和二十五年三月二十八日(火曜日) 午前十一時四十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公聴会開会に関する件 ○社会保険審議会、社会保険医療協議 会、社会保険審査官及び社会保険審 査会の設置に関する法律案(内閣提 出) —————————————